新大阪のマンション売却・購入|SUMURU > 株式会社ハウスゲートのスタッフブログ記事一覧 > 不動産を相続するときに知っておきたい遺産分割協議の進め方

不動産を相続するときに知っておきたい遺産分割協議の進め方

≪ 前へ|家の災害保険の種類と加入する必要性について   記事一覧   不動産を現状渡しで購入する場合のメリットや注意点|次へ ≫

不動産を相続するときに知っておきたい遺産分割協議の進め方

不動産を相続するときに知っておきたい遺産分割協議の進め方

親が亡くなったなどの理由で、ある日突然遺産を相続することになる方もいらっしゃるでしょう。
そのなかには家や土地などの不動産も含まれ、すべての遺産をほかの相続人と公平に分けなければなりません。
何度も経験することがないからこそ、どのように相続分を分ける協議の進め方を把握しておき、それにより起こる可能性のあるトラブル、さらにどのように対策するべきかを知っておく必要があります。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら

相続するときにおこなわれる遺産分割協議とその進め方とは

相続するときにおこなわれる遺産分割協議とその進め方とは

遺言書がある場合での相続は、基本的には遺言書どおりに振り分けられます。
しかし遺言書がない場合の相続は、どのような進め方をすればいいのでしょうか。
その場合、民法で規定された相続人・相続する割合が適応されます。
しかし共同相続人全員の参加と同意による話し合いで割合を決めることもでき、この話し合いを遺産分割協議といいます。
他にも遺言書がある場合でも、遺産に一部の財産のことしか記載されていなかった場合や、その内容に納得できない場合でも協議されることがあります。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要になります。
たとえば行方が分からず連絡がつかない人を除外したり、いわゆる隠し子の存在に気づかずに遺産分割協議をおこなった場合、後になって新たな相続人が判明すると協議の内容は無効となります。
協議には期限はなく、時間が経ってからでもおこなうことはできます。
しかし相続税には協議が確定していないと受けられない軽減措置があり、その期限は相続が発生してから10か月です。
残された財産に相続税がかかるかどうか確認しておくと良いでしょう。

一般的な遺産分割協議の進め方

まず相続人が誰か決定し、相続財産を確定します。
基本的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて確認し、所在不明の方については戸籍を辿って所在を確認しなくてはなりません。
また未成年や障害を持った人、調査しても行方が分からない人については前もって代理人の手続きをする必要があります。
次に相続財産の確定をしますが、万が一遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合は、新たなものに対してのみ再度協議をおこないます。
しかし相続人が遠隔地に住んでいるなど、再度集まることが難しい場合もあるので、相続財産はしっかりとした調査が必要です。
それから誰がどの財産を相続するのかの話し合いが始まります。
民法の法定相続分を基本として決められますが、ここにはそれぞれの事情は含まれていません。
たとえば一部の相続人が被相続人の介護をしていたから財産が維持できた場合、一部の相続人が不動産取得の際に援助を受けていた場合などは、法定相続分どおりに分割すると不公平が起こる可能性があります。
そのため具体的な事情を考慮して具体的相続分が決められるのです。

遺産分割協議において起こりうるトラブルとは

遺産分割協議において起こりうるトラブルとは

親族との話し合いとはいえ、どうしても財産が関わってくるとトラブルになりやすいです。
具体的にどんな問題からトラブルにつながってしまうのでしょうか。
一般的な遺産分割協議の場では、相続人が多い、一部の人だけに利益が多すぎる、遺産の範囲が分かりづらい、生前に被相続人の面倒を見ていた人がいるなど、さまざまな問題が起こります。
さらにこじらせてしまえば身内でありながら裁判にまで発展する可能性もあるのです。
なかでも不動産に関してはトラブルに発展する場合が多く、大きく以下の2点について争う事例がほとんどです。

分割方法

不動産は土地や建物など、その状態のままで分割することが難しい資産です。
そのため不動産の相続では4つの分割方法があります。
現物分割は相続人のうち一人がその状態のまま相続し、換価分割は不動産を換金して現金で分配する方法です。
上記の2つは比較的問題が起こりにくいといわれています。
反対に以下の2つの方法はトラブルが起きやすい方法といえるでしょう。
共有取得としてそれぞれの割合で所有する共有分割は、登記簿に誰がどの割合で所有しているかを記載しますが、相続人全員の同意がなければ売却することもできません。
さらに固定資産税など税金の支払いで揉める可能性もあります。
また一人が不動産を相続して、他の相続人には相続分に相当する現金を支払う代償分割という方法もありますが、こちらは不動産を相続した人が他の相続人に現金を支払わなくてはならないため、不動産を相続した人は金銭的に負担が大きくなると考えられます。

評価方法

遺産分割協議のときには不動産についてどれくらいの価値があるのか評価しなくてはなりません。
その評価方法も複数あり、公示価格で判断する方法、相続税の基準価格で判断する方法、固定資産税の基準価格や実際に取引されるときの価格で判断する方法など大きく分けても4種類もあるのです。
そしてどの方法を選択するかによって評価額は大きく変わる場合もあります。
そのため自分に不利にならないようにと、評価方法を選択するだけでもトラブルになってしまう可能性があるのです。

トラブルが起きてしまったときの対処や解決策

トラブルが起きてしまったときの対処や解決策

遺産分割協議で話し合っても全員の合意が得られない場合、いつまでも遺産の分割ができないため家庭裁判所で遺産分割調停・審判を利用することになります。
まず始めに調停で調停委員があいだに入ることにより、合意に向けての話し合いがおこなわれますが、それでも解決しないと審判をおこなわなければなりません。
審判では審判官が分割の割合を決定することになります。
調停や審判となると、平日の日中に家庭裁判所まで行かなくてはなりませんし、その分手間もかかり協議は長期化してしまいます。
ではトラブルが起きないように前もってやれることはないのでしょうか。
揉めないためにできる対策をご紹介します。
まず相続が発生する前から遺産分割について話し合うことは非常に重要です。
亡くなる前に話し合うことに対して抵抗感を覚える方もいらっしゃると思いますが、トラブルが起きたあとでは精神的な負担もさらに大きくなりますし、手間も増えます。
また財産を残す側の被相続人を交えて話し合いができる機会は貴重です。
相続人同士も冷静に話し合いができる機会なので、なるべく設けましょう。
遺言書のある場合でも、適切な遺言書ではない場合、揉める原因となってしまいます。
一部の相続人が得をするようなものであった場合、それ以外の方から不満がでるのは容易に想像できるでしょう。
そういったことが起こるのを避けるためにも、適切な遺言書の作成は大切です。
適切な遺言書があれば、相続人は内容に従うだけなので、遺産分割協議すら必要なくなるのかもしれません。
効力のある遺言書を作成するには専門知識が必要となりますので、弁護士などの専門家に相談して作成するのが良いでしょう。
さらに遺言書の内容を確実に実行してもらうために、遺言執行者を指定しておく方法も有効です。
遺言執行者とは遺言の内容を実行するために手続きをおこなう方のことです。
たとえ遺言の執行に協力的でない方がいたとしても、執行者が手続きをする権限を持っているためスムーズに実行することが可能となります。

まとめ

遺産を分割するときには、たとえ親族であっても揉める事例が非常に多いです。
そこに不動産が関わってくるとさらに複雑なものになります。
遺産分割協議の進め方や、実際その状況になる前に対策や解決策を知っておけば、トラブルも回避しながら円満に遺産分割協議をおこなえることにつながるでしょう。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|家の災害保険の種類と加入する必要性について   記事一覧   不動産を現状渡しで購入する場合のメリットや注意点|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 内部ブログ
  • お客様の声
  • スタッフ紹介
  • アクセスマップ
  • お問い合わせ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社ハウスゲート
    • 〒573-0033
    • 大阪府枚方市岡南町11-19
      ハウスゲート本店ビル
    • TEL/06-4866-6123
    • FAX/06-4866-6655
    • 大阪府知事 (5) 第48737号
      ■宅地建物取引士
      ■不動産コンサルティングマスター
      ■2級建築施工管理技士
      ■JSHI公認ホームインスペクター会員
      ■賃貸住宅管理士
      ■マンション管理士
      ■管理業務主任者
      ■増改築相談員
      ■競売不動産取扱主任者
      ■ガス可とう管接続工事監督者
      ■ガス機器設置スペシャリスト
      ■ガス消費者機器設置工事監督者
      ■簡易内管施工士
      ■ラーフエイド施工技術士
      ■防火管理者
      ■賃貸不動産経営管理士

トップへ戻る

Social network