不動産を相続すると、相続税や贈与税などさまざまな税金を課せられることになりますが、実際にどのような種類があって、どれくらいの金額を納付することになるのかいちいち計算するのは大変ですよね。
今回は、相続後に課税されることになる税金の種類や計算方法、また効果的な節税対策に至るまで順番にご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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不動産を譲り受けた際に支払う必要のある税金には、大きく分けて2種類があります。
その2種類のなかでも、まず一番に思いつくのが相続税でしょう。
もちろん何に課せられるのかは名前のとおりですが、不動産だけに限らず、財産を譲り受けた際には必ず必要となりますので、自分が手続きをおこなうことになったら必ず流れを確認しておくようにしましょう。
基本的に、この税金は譲り受けた額が一定以上である場合に、その一定を超えた額に課せられることになります。
元の所有者が亡くなったことを知ってから、つまり譲受の手続きをおこなう必要があると発覚してから10か月以内の納付が求められます。
後回しにしてしまうとすぐに10か月が経過してしまい、脱税となってしまいますので早めの行動を心がけましょう。
不動産を譲り受けてから納税までの流れは、自分以外にその遺産を譲り受ける権利がある人物がいないか確認をして、ほかに相続人がいた場合には、話し合いなどの場を設けて誰がどの遺産を受け取るかを相談します。
遺言書がある場合には、死去した元の所有者の遺言をもとに譲受する人物を決めていきますが、ない場合には順当に配偶者などの親族、同居人などを中心に配分されることになります。
誰がいくらを受け取るのかが決まったら、遺産分割協議書と呼ばれる、譲受する人物全員の情報や署名を記入した書類を作成し、どのように分割するのかを申告しましょう。
ここで申告した額によって納付することになる額にも違いが出てきますので、自分がどれくらいの額を支払うことになるのか把握しておくようにしましょう。
これらの必要な手続きが完了したら、あとは期限内に税金を納めれば、完了となります。
自分1人が譲り受けるというよりは、基本的には必ず誰かと話し合いや協議をしたうえで進めることがほとんどですので、より一層計画をしっかり立てたうえで進めていくことが大切です。
また相続税のほかに、不動産の所有権を被相続人から相続人である自分へと移転登記する場合に必要となる税金として、登録免許税というものがあります。
基本的に物件や土地などの所有権は、所有者が亡くなった場合でも自動的に返還されることはなく、申請しない限りはそのままにされてしまうのです。
そのため、もし譲り受けた場合には、所有者として自分の名前を登録する必要があり、その際に課せられる税金になります。
この登録免許税は、先ほどご紹介した相続税とは異なり、譲受する不動産など遺産の総額に関わらず、所有権の移転登記をする場合には必ず支払うことになりますので、必ず覚えておきましょう。
不動産相続で支払うことになる税金の計算方法
さて、遺産の譲受によって税金を支払う際には、その譲受した額に対する課税額を算出する必要がありますが、ここからは具体的な計算方法についてご紹介していきます。
流れとしては、まずは課税の対象となる遺産の額を算出して、そこからローンなどの残債や葬儀の費用を引いたうえで、基礎控除額と呼ばれる誰にでも適用することができる控除の額を差し引きます。
すべて差し引いたら、最後に算出した相続税の税額をそれぞれの譲受する人に割り振りましょう。
計算の際に使用することになる税率は、そもそもの遺産の額によって異なりますが、基本的に税額は課税される贈与税相当額×税率で計算することができます。
不動産相続時の節税対策
故人の遺産を譲り受けた際に必ず発生する税金ですが、譲り受ける人物の条件や例によっては、その課税額を大幅に抑えることができる控除を適用することができます。
その控除にはさまざまな種類があり、知っているだけで大きな得につながりますので、ここからは一般的によく利用されている控除や制度をご紹介していきます。
自分には当てはまるものがないかもしれないと思っている方でも、意外といろいろな特例が認められているので、一緒に1点ずつ確認していきましょう。
まず、よく適用される制度に、住宅資金贈与制度というものがあります。
これは贈与の際に利用でき、住宅を購入するための自己資金にすることで、最大で1,310万円の控除が受けられるというもので、それより額の小さい財産贈与に関しては非課税となります。
故人の遺産の場合には利用できませんが、今後家の購入を考えている場合は生前贈与という形で事前に贈与を受ける方法を取ることで、大きく税額を抑えることにつながるのです。
次に、住宅資金贈与制度と似ているもので、配偶者贈与制度というものがあります。
この制度を利用することができるのは遺産所有者の配偶者のみで、住むための住宅を購入する資金であることを前提に、2,000万円まで控除を受けることができます。
また、相次相続控除という控除制度もあり、この制度は最初の遺産譲受には適用できませんが、その後10年以内に再度別の方に遺産を贈与する際、相続税を控除することができるというものです。
なお、この控除を受けられる条件として、一度目の譲受の際の税金を納付していることが前提となっていますので、注意が必要です。
そのほか、配偶者控除と呼ばれる配偶者の税額軽減では、故人の配偶者は最大で1億6,000万円まで控除され、譲受する金額がそれ以下の場合は非課税になり、相続人が未成年の場合は未成年控除を受けられます。
未成年控除では、譲受を受けた際に未成年である人物が、それから成人するまでの年数×10万円の控除を受けることが可能です。
また未成年控除と似た制度に障がい者控除があり、障がい者が譲渡を受けた際、譲受が成立した年から満85歳までの年数×10万円の控除、または特別障がい者の場合には満85歳までの年数×20万円が控除の対象となります。
これらの特別控除のほかに、基本的に誰にでも適用される条件不要な控除として、基礎控除額というものがあります。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×相続人の人数から計算することができますので、最低でも3,600万円は基礎控除として遺産の額から差し引くことができるということです。
譲受する人数によって控除できる額に大幅な差が出てきますので、冒頭でもご紹介したように、相続人として認められた人物は全員が集まって協議をおこなうことが何よりも大切であるということになります。
また贈与税額控除と呼ばれる、相続をしてから3年以内に財産を譲受した人物に適用される控除制度では、贈与を受けた際に支払うことになる贈与税の額を控除することができます。
すでに相続税を支払っていることで、その後の贈与税の支払いを免除することにつながるのです。
以上のように、知らなくては損をするかもしれないさまざまな控除制度が設けられています。
自分がどの条件に当てはまるのか確認しながら、一番節税につなげることができるものを利用して申請するようにしましょう。
まとめ
不動産などの遺産を譲受した際に支払うことになる税金について、その種類や計算方法、控除などをご紹介してきました。
スムーズな手続きを進めていくためにも、事前の調査はしっかりおこないましょう。
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