自宅より遠方にある所有不動産を売却したい場合、なかなか現地に行けずに、売却活動が踏み切れないといったことはよく聞くお話です。
なかなか現地に行けなくても、遠方の不動産を売却する方法はあります。
本記事では、遠方に居ながらにして不動産を売却する方法について、流れや注意点をご紹介していきます。
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相続などによって不動産を譲り受けた場合や、引っ越しで遠くに住むようになってしまった場合など、売りに出したい不動産と物理的距離があるケースは少なくありません。
不動産の物件の売買をおこなう際には、建物の鍵の貸し出しや、建物の管理などのため、極力物件の近くに居た方がいいのは事実です。
しかし仕事や家庭の事情などでなかなか行くことが難しく、不動産を所有しているだけで維持費などがかかるため、手放したいと思っている方もなかにはいるでしょう。
また、購入希望者が現れた場合、売買契約の締結や重要事項説明などの際には、買主と顔を合わせて同じ場所でおこなうのが原則です。
それでも、事情によって売却したい不動産の近くに居なかったとしても、売却活動を行えないわけではありません。
ここからは、売主が売買の際に物件まで出向くことができないケースでも活動をおこなう3つの方法について、ひとつずつご紹介していきます。
持ち回り契約
まず1つめの方法が、持ち回り契約というものです。
この契約方法は、対面で同時に書類を取り交わすのではなく、売主・買主が別の場所、別の時間に必要書類を取り交わす取引のことを指します。
基本的に不動産の取引では、不動産仲介会社が売主と買主の間に入って進行しますが、このケースでは必要書類を事前に用意したうえで契約をおこないます。
不動産の取引は商慣習上、対面での取引が原則ですが、買主と売主双方が納得していれば持ち回り契約をおこなうことがあります。
この方法は不動産仲介会社が、契約の進行具合によって売主や買主に契約書などを送付し、サインや押印をしてもらい返送します。
基本的な売買契約の流れは、それぞれが別のタイミングで、必要書類に必要事項を記入し、買主は手付金を振り込み、売主はその着金の確認をもって、契約の成立となります。
対面でのやりとりを、別の場所、時間におこなうだけですので、そこまで複雑なことはありませんが、必要書類に不備がないよう注意しながら進めることが大切です。
代理契約
次に、代理契約と呼ばれる取引の方法についてご紹介していきます。
この取引方法は、親族などに契約を依頼することで、書類への署名、捺印も代理人により済ませることができます。
代理取引は署名代理とも呼ばれていて、法律的にみても有効な方法と言えますが、代理人として依頼する相手をしっかりと見極めたうえで選ぶことが大切です。
また、トラブルにならないよう不動産売却をする条件をしっかり代理人に伝える必要があります。
売主が値下げ交渉をしてきた場合、いくらまで下げるかなど事前に話し合い、売主と代理人の考えに食い違いがないようにした方がトラブルを防げます。
売主不在で売買契約は進みますが、買主へ安心感を与えるためのも、代理人には親族や配偶者など近しい方に依頼することが望ましいでしょう。
司法書士への依頼
3つめの方法が、司法書士や弁護士など不動産取引に精通した専門家に委任する、というものです。
司法書士へ依頼する費用が別途かかってきます。
しかし司法書士など専門家は不動産取引などに精通しており、細かな契約事項にも目が行き届くため、安心して任せられるでしょう。
原則は売主自身で契約に臨むのが最善ですが、どうしても現場に行くことができないなど、特別な事情がある場合は、司法書士を利用するのも選択肢の1つです。
これら3つの方法のどれが適しているかは売主の事情により異なります。
第三者を介す必要のない持ち回り契約にするか、それとも信頼できる方に依頼する代理契約にするか、司法書士など専門家に依頼するか、よく考えて決めると良いでしょう。
遠方の不動産を売却する流れ
次に、遠方にある不動産を売りに出した際の契約成立までの大まかな流れについてご紹介します。
最初にその不動産がどれくらいで売却を始めるのか決めるため、査定を依頼しましょう。
この場合、実際に査定する不動産会社の人は、物件に直接訪問することになりますので、売主が立ち会えない場合には、鍵を郵送などで送るなどの対応が必要になります。
次に、売却活動を進めていくうえでのパートナー的存在ともいえる仲介を担当する不動産会社と媒介契約を締結します。
不動産会社と媒介契約を締結することにより、その物件を流通市場に出すことができます。
その後不動産会社は、広告を出すなどして、宣伝活動をおこなうことにより、購入希望者を募ります。
購入希望者が現れ、売買契約することになれば、先ほどご説明した3つのいずれかの方法によって必要書類を交わします。
その後、不動産引き渡しの場合でも売買契約時と同じように代理人を立てることや、専門家に依頼することができます。
基本的な流れは通常の売買契約と同じですが、代理人や郵送でのやりとりをする際には不備や漏れがないか事前に不動産会社の方と相談をすると良いでしょう。
遠方の不動産を売却する際の注意点
最後に、遠方から不動産の売買契約を進めていく際の注意点についてご紹介していきます。
まず1つめは、通常の売買契約と比べて時間がかかるということです。
書類の持ち回りをおこなうときは、売主と買主で片方ずつ署名押印し、手付金の受領の確認など、諸手続きに時間を要する可能性があります。
2つめは、委任状の作成など通常の対面取引に比べて事前準備に手間がかかる、ということです。
そのため、専門家である不動産会社の担当者と入念な打ち合わせ・準備をしておきましょう。
また不動産売却を依頼する際、ご自身でおこなう場合は、物件の引き渡しで1度は物件に行く必要があります。
忙しくてなかなか時間を作るのが難しいこともあるかもしれませんが、ご自身で1度だけ行く必要があると思ってください。
親族へ依頼した場合は、親族の方が引き渡しに立ち会いますので、売主の方が物件に行く必要はありません。
司法書士へ依頼した場合は、司法書士の方が引き渡しのため現地へ向かいます。
その際、司法書士の出張費などがかかりますので、注意してください。
遠方の不動産を売却しないとどうなるのか
遠方の不動産を売却しないで放置しておくと、トラブルの原因になります。
空き家は、放火犯が狙いやすく万が一火災が起きると売主が責任を取らなければいけません。
また、庭がある物件ですと放置することで木や雑草が道路まで伸びてしまい通行の妨げになる可能性もあります。
さらに、所有しているだけで固定資産税がかかってきます。
遠方で住む予定がない不動産は、そのまま放置をしないで売れる時に売却することをおすすめします。
まとめ
売りたい不動産物件があっても遠方にあるため、すぐに現地に出向くことができない場合の取引方法についてご紹介してきました。
対面での取引が難しい場合にはいくつかの対応方法がありますので、事前にどのような方法を取ることができるか確認しておきましょう。
対面ができない分、買主に安心し、信頼してもらうための準備は怠らないようにしてください。
不動産の売買に必要な契約書は、必ず目を通し後回しにしないようすぐに不動産会社へ返送するようにしましょう。
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