不動産を所有していると必ずかかってくるのが固定資産税です。
ただ、多くの方は固定資産税がいくらかかるのか?また支払い期間はいつなのか把握できていないと思います。
この記事では、そんな固定資産税の支払い期間や費用の計算方法をご紹介していくので、気になる方はチェックしてみてください。
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固定資産税というワードを聞いたことがある方はたくさんいると思いますが、しっかり把握できている方は少ないと思います。
ここでは固定資産税について解説していきます。
固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や建物などの固定された資産に対して課税される税金のことです。
この税金は、1月1日時点で所有していた資産に対してかけられるもので、固定資産台帳というものに登録されている資産に対して課税がされます。
そのため、1月1日時点で固定資産台帳に登録していたものはすべて課税の対象になります。
各都道府県や地域によって非課税となる資産もありますが、基本的には固定された資産に対して課税されることを覚えておきましょう。
課税対象の資産
課税対象の資産は、大きく3つ項目に分けられます。
まず1つ目は土地です。
土地には、田んぼや畑、牧場や山林などがありますが、これらの資産もすべて課税の対象となります。
そのため、自分の住んでいる場所以外で土地を持っている場合は、その土地も課税対象となることは覚えておきましょう。
2つ目は建物です。
建物では、自宅や別荘をはじめ、工場や店舗、倉庫まで対象の資産となります。
3つ目は償却資産です。
償却資産とは、事業に使用する資産のことで、農作用の機械やクレーンといった資産や需変電設備やゴルフ場も対象となります。
そして、さらに身近なものでいうと、パソコンやタブレット、医療機器や工具などが対象となります。
固定資産税の納税者
固定資産税は、不動産売買をおこなったタイミングによって納税者が異なります。
そのため、不動産を購入するときや、自分が所有している不動産を売却するときは、誰に納税義務が生じているのか把握しておく必要があります。
固定資産税の納税に関しては、不動産売買時によくトラブルとなる事項のひとつなので注意が必要です。
固定資産税はいくら必要?
固定資産税の費用はいくら必要なのか気になる方も多いと思います。
ですので、固定資産税の費用の計算方法や固定資産税の扱いをご紹介していきます。
不動産を売却した場合の納税者
不動産を売却したときに納税の義務が発生するのは、不動産をもともと所有していた人物です。
よく、不動産を売却したから納税の義務がなくなったと思っている方がいますが、それは間違いです。
固定資産税の納税義務は、1月1日時点で不動産を所有していた人物に発生するので、1年の途中で不動産を売却した場合でも1月1日時点の所有者に納税義務が発生します。
そのため、不動産を売却したあとでも1年間分の納税義務は発生します。
ですので、不動産の売却後でも固定資産税の支払いは忘れないようにしてください。
固定資産税の課税期間
固定資産税の課税期間は、4月1日から翌年の3月31日までの期間です。
納税義務が発生するのは1月1日時点ですが、課税対象となるのは、4月1日から翌年の3月31日までなので、1年の初めに納税者が決まり、その年の4月から翌年3月までの期間で発生した税金を納めると覚えておきましょう。
ただし、課税期間はあくまで目安的なもので、1年間の課税金額を支払えばいつを起点に計算するかは決まっていないので、1月〜12月までで期間を区切ったりしても問題ありません。
しかし、このときに不動産売買をするのであれば、売主と買主で期間に認識を合わせておくことが重要です。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算には、「固定資産税評価額」というものを使い計算をおこないます。
固定資産税評価額とは、名前のとおり固定資産の評価額を表したもので、市区町村の職員がデータや不動産会社への調査をして算出しています。
計算方法としては、「固定資産税評価額」に1.4%をかけることで、年額の税額を求めることが可能です。
また、固定資産税評価額は詳細な金額を把握するには固定資産税通知書で確認するようにしてください。
もし、おおよその評価額を知りたい場合は、時価の50%〜70%が評価額になる場合が多いので覚えておきましょう。
日割り計算
固定資産税は、1月1日時点の所有者が支払うことになっていますが、購入者と折半することも可能です。
納税者は1月1日時点で決まりますが、2月に物件を売却した場合は、もともとの所有者が損をしてしまうことになるので、日割りで支払額を決めることができるのです。
日割りで計算する場合は(所有期間×固定資産税/365日)というように求めることができるので、自分が所有していた日数をここに当てはめて計算してみてください。
また、計算するときは起算日となる日にちの認識が売主と買主で違う場合があるので、しっかり認識を合わせてから計算するようにしてください。
固定資産税の費用を価格に上乗せする
固定資産税の計算をして折半するのが面倒な場合は、購入費用に上乗せしてから支払うのもひとつの方法です。
日割り計算などをして支払う金額を求めることができますが、起算日の認識が異なる場合があるので、売却する側は購入金額に一定の金額を上乗せしてから売却するとスムーズに取引できます。
また、購入する側もそれを承知したうえで取引をおこなえば、トラブルを回避できるのでひとつの解決方法として覚えておいてください。
固定資産税を支払うタイミングはいつなのか?
固定資産税の支払いはいつすれば良いのかわからない方もいると思うので解説していきます。
固定資産税の支払い期間
固定資産税の支払い期間は各市町村によって変化します。
税金の区分として固定資産税は、地方税に分類されるので、各市町村によって変化するのです。
一般的には、4月・6月・9月・12月の4回にわたって支払いのタイミングがあり、それぞれのタイミングで分割支払いをすることもできます。
もし、分割で支払う場合は申し込み用紙が複数枚あるので無くさないように注意してください。
また、一括支払いでも分割支払いでも納税額は変わらないので、お好みの方法で支払いをしてください。
滞納した場合はペナルティーがある
固定資産税の支払いを滞納した場合は、当然ですがペナルティが科せられます。
このペナルティは、法律によって定められたものなので、逃れることはできません。
滞納によるペナルティとしては、滞納から1か月の場合は年7.3%のペナルティが発生し、それ以降は年14.6%のペナルティが科せられます。
このペナルティは、特例基準割合というものに応じて変化するので、その年によって変化する特徴があります。
固定資産税の支払い方法
固定資産税の支払いには6つの方法があります。
支払い方法としては、「現金」「口座振替」「クレジットカード」「ペイジー」「eLTAX(エルタックス)」「スマートフォンアプリ決済」があります。
税金は、どの方法でおこなっても変わりませんので、自分が好きな決済方法で支払いをしてください。
まとめ
固定資産税の支払い方法や支払い期間、支払い方法について解説しました。
不動産を売買する際は、固定資産税が原因でトラブルになることがあるので、取引する相手としっかりと話し合ってから取引するようにしてください。
また、納税も忘れずにおこなうようにしましょう。
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