「マンションを買って自分好みの部屋にしたい!」そんな夢を叶えてくれるのがリノベーションです。
近年増えているリノベーションですが、マンションの場合、さまざまな注意点があります。
本記事では、マンションリノベーションができない事例について情報をまとめてみました。
計画を立てている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちらマンションのリノベーションは間取り変更できない?
リノベーションとは、元の間取りを大幅に変更するなど大規模な改修のことをいいます。
一戸建てであれば比較的自由にリノベーションできますが、マンションの場合は間取り変更ができないケースがあるため、注意が必要です。
ここでは、リノベーションをする前に知っておきたい点を、事例と併せてご紹介します。
原因は構造にあり?
マンションが一戸建てのようにリノベーションできない場合があるのは、構造や管理規約などが関係しています。
そのため、計画を立てる前に「できない理由」をきちんと理解しておく必要があります。
まず、マンションは「ラーメン構造」または「壁式構造」の工法で造られています。
このうち、リノベーションが難しいのは「壁式構造」になります。
いわゆる壁で建物を支えているため、ほとんどの壁が撤去できないのです。
壁が撤去できないということは、当然間取り変更ができなくなってしまうので、大幅なリフォームが難しくなってしまいます。
また、水回りやパイプスペースの位置もリノベーションが難しいとされています。
よくある失敗事例
先ほども述べましたが、一部のマンションでは間取りの変更は難しいといわれています。
実際、失敗例でも「間取りの変更ができない」と嘆いている方は少なくありません。
その理由は構造上の問題であったり、移動が難しかったり、近隣住民の同意であったりなどが挙げられます。
例えば、柱・梁・壁は構造を支えるため壊せない、またマンション自体の設備配置により水回りの移動が困難といったことです。
他にも、畳をフローリングに変更できない、窓や玄関ドアはリフォームできないなどの失敗例も多いでしょう。
一方で内装の張り替えや水回り設備の電気機器交換などは可能です。
部屋の断熱性を上げるといった改修もできるでしょう。
マンションのリノベーションで交換できないものとは
構造や管理規約などを理解すれば、マンションでもリノベーションは可能です。
そもそもマンションは他にも居住者がいますから、専有部分・共有部分をきちんと把握しておかなければいけません。
ここではリノベーションで交換できないものをご紹介します。
計画を立てている方は、参考にしてみてください。
交換できないもの
物件によって諸条件は変わってきますが、一般的にバルコニー・パイプスペース・玄関ドア・サッシは交換が難しいといわれています。
先ほど「間取りはリフォーム不可」とお伝えしましたが、内装・間取りに関しては可能な部分もあるため絶対に不可というわけではありません。
それぞれ、交換が難しい理由について解説します。
サッシの交換
窓ガラスを複層ガラスにしたり、サッシを二重サッシにしたりなど、窓に関する変更が難しい理由は「共有部分」が関係しています。
共有部分と呼ばれる場所は、居住者が勝手に交換したり新しくすることはできません。
「マンション標準管理規約」についての細則があればなおさら難しいため、きちんと契約書に目を通しておきましょう。
サッシに関しては、内窓の二重サッシであれば取り付けられる場合があります。
一度管理組合に相談してみてください。
玄関ドアの交換
玄関ドアも共有部分に含まれます。
そのため、当然交換は難しいでしょう。
ただし、ドアの内側を塗装したり、シートの張り替えをしたりすることは可能です。
鍵を紛失し交換が必要になった場合は、必ず管理組合に確認してください。
防犯のために増設する場合も同様です。
もちろん、塗装やシートの張り替えも物件によって規約違反のところもあります。
とくに特殊素材は変えられない場合が多いので、勝手に変更せず一度管理組合を通しましょう。
バルコニーの交換
サッシや玄関ドア以外にも、バルコニーも変更が難しいといわれています。
簡単なリフォームであれば可能な場合もありますが、先ほども述べたように共有部分になるため基本的にリノベーションはできないと考えておいてください。
また簡易的なものでも、避難経路の妨げになるようなものはできません。
床は管理規約によって変わってきます。
そのため、変えられる物件もあれば変えられない物件もあります。
とくにフローリングにする場合は材料や施工方法に気を付けましょう。
変更可能な部分でも、使用細則がある物件もありますので、十分確認したうえでリノベーションの計画を立ててください。
マンションの管理規約によってリノベーションできない場合
物件Aではリノベーションできないけれど、物件Bではリノベーションできる場合があります。
そのため、実際に変更できるかどうかは管理組合の「管理規約」を確認しておきましょう。
とくに共有部分を変えたい場合は、勝手に変更すると契約違反になるので要注意です。
ここでは、管理規約によってリノベーションが難しい場合の事例をご紹介します。
フローリングに変更したい
基本的にはリノベーション可能でしょう。
というのも、床は専有部分になり居住者が自由に使えるからです。
ただし、自由に使えるといっても変更できる防音レベルは決まっているため、それ以上のレベルに変えることはできません。
また管理規約によっては吸音性の高いものしか使用できない物件もありますので、契約の前にきちんと細則を確認しておきましょう。
一般的に多い事例は、「1階のみフローリングへの変更が可能」「喘息など診断書があれば変更可能」などが挙げられます。
エアコンはどこでも設置できるわけではない
エアコンに関しても、どこでも設置できるわけではありません。
とくに古いマンションは設置場所が限られている場合が多いため、契約する際は注意が必要です。
エアコンは室内機・室外機で1つになっています。
そのため、設置するにはそれぞれの管をつなげなければいけません。
ほとんどの物件が部屋の中央にエアコンを設置していない理由はそのためです。
ただし、新築は全室に設置できるように造られていることが多いため、比較的設置しやすくなっています。
エアコンを設置したことがある方であればご存じだと思いますが、設置するには壁に穴をあけ、配管が必要になります。
居住者が変わるたびに穴を開けてしまうと、当然壁は穴だらけになってしまいます。
壁に穴があけば支えている構造に問題が生じてしまいますから、エアコンを新しく設置する際は管理規約によって制限される場合があります。
ちなみに、ウィンドウエアコン(窓型エアコン)は室外機が不要なので設置できる場合があります。
その他の管理規約による制約例
電気・ガスも管理規約で上限が定められています。
電気・ガスの場合、上限以上を使用したいからといって設備機器を増やすことはできませんので注意が必要です。
とくにIH調理器やガス式床暖房などを設置したい方は気を付けましょう。
また搬入経路に関してもルールが定められています。
リフォームする際はエレベーターが使えるかどうか確認し、使えない場合はリフォーム費用が高くなることも考慮しましょう。
まとめ
マンションのリノベーションは、一戸建てのように自由に変更できないことが分かりました。
「間取りを変えたい!」と思っていても、構造によってはできない物件もありますので、リノベーションを検討している方は管理組合に確認しながら計画を立ててください。
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