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不動産売却での必要書類と取得方法について

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不動産売却での必要書類と取得方法について

不動産売却での必要書類と取得方法について

不動産売却では、どんな書類が必要になるかご存じですか?
不動産は頻繁に売買するものではないため、ほとんどの方が初心者ではないでしょうか。
しかし、事前に知っておくことでスムーズに手続きができるようになります。
本記事では、不動産売却前・契約締結・決済当日での必要書類について情報をまとめています。
売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却前に準備しておきたい必要書類と取得方法

不動産売却前に準備しておきたい必要書類と取得方法

不動産売却では、いくつかの書類が必要になります。
必要書類は手続きの内容によって異なるため、事前に確認しておくことで慌てずに済むでしょう。
ここでは、売却前の必要書類について、取得方法やタイミングを解説します。

不動産購入時のパンプレットを準備

不動産を売却する際、不動産会社は広告を出します。
この広告を出すために必要な情報が購入時のパンフレットに記載されているため、パンフレットが必要です。
パンフレットには、物件の構造・築年数などの概要、さらに間取りや設備の詳細などが載っており不動産会社はそのパンフレットを見ることで広告が作成できます。
もし購入時のパンフレットを紛失している場合は、施工会社や管理会社などに問い合せしてみると有料になる可能性がありますが再発行してくれるかもしれません。

住宅ローンの償還表の準備

住宅ローンの完済前であれば、あといくら残っているか確認しましょう。
正確な数値が必要となるため、住宅ローンの償還表を準備してください。
償還表には住宅ローンの残債がわかるので売却価格の参考になります。
償還表は住宅ローンを組んだ金融機関から定期的に送られています。
もし、破棄してしまった場合は金融機関に確認してみてください。

間取り図・測量図

間取りについての情報が記載された書類になりますがパンフレットがあれば不要です。
間取り図は内覧数アップにもつながり、不動産会社がデータを作りやすくなるので売却の際に役に立ちます。
一方で測量図には、土地面積や境界線の位置などが記載されています。
万が一境界線が確認できていない場合は、隣家の所有者に相談し、測定するようにしてください。
無断でおこなうとトラブルの原因になります。
申請は法務局で可能ですが、インターネットから請求し法務局で受け取ることも可能です。
マンションの場合は不動産会社が対応してくれますので、一度相談してみてください。

不動産売却の契約締結で準備すべき必要書類と取得方法

不動産売却の契約締結で準備すべき必要書類と取得方法

先ほどは不動産売却前に準備しておきたい必要書類と取得方法について解説しました。
次は、契約締結の際に必要になる書類についてご紹介します。

印鑑証明書

印鑑証明書は、必要書類のなかでも重要な位置づけとなっています。
その名のとおり「印鑑の証明書」を意味し、捺印の印影が実印であるか確認するために欠かせません。
共有名義になっている物件は、名義人分の印鑑証明書が必要になりますので、しっかり準備しておきましょう。
ちなみに、不動産売却では所有権移転登記用のみに使用されます。
管轄の市役所で発行していますが、最近ではコンビニでも取得可能です。
決済の際にも必要になりますが、契約締結では見せるだけで良いので手続きで使われることはありません。
この権利書、以前は「登記済権利証」と呼ばれていました。
現在は「登記識別情報」と簡略化されており権利書という言葉が書かれていませんが、権利書を意味します。
不動産売却においてもっとも重要になる書類ですので、忘れないように持参しなければいけません。
権利書は12桁の英数字で定められており、本人確認手段として用いられます。
発行されるのは不動産の数・名義人の数によって異なります。
ほとんどの方は1つだと思いますが、不動産の数が3つなら当然3つ発行されます。

固定資産税納税通知書

固定資産税を精算するときに必要になる書類になります。
自動振替にしていてもきちんと郵送され、日割り計算でも全額納税して問題ありません。
不動産売却で準備する場合は、最新のものを用意するようにしましょう。

建築確認済証

「売却前の必要書類」でもご説明しましたが、建築確認済証とは建築確認を受けていることを証明する書類になります。
不動産を購入した際に交付されますが、手元にない場合は不動産が管轄している市役所で取得可能です。
また同時に、検査済証も持参しましょう。
検査済証では、工事が完了したことが記載されています。

マンションの場合は管理規約・議事録・長期修繕計画書

マンションの場合は管理規約や最近おこなわれた総会の議事録、長期修繕計画書の3つが必要書類です。
区分マンションだった場合は、購入した際に必ず管理組合員になっています。
新たな買主に渡しておくことで、今から住むマンションの状況をスムーズに引き継げます。
管理規約は購入時に売主または管理会社から交付され、議事録と長期修繕計画書は管理会社から郵送されていることが多いです。
もし3つの書類がそろっていない場合は、管理会社へ連絡をおこなうと再発行ができます。
管理会社によっては、管理規約が有料の場合があります。

不動産売却で決済時に準備すべき必要書類と取得方法

不動産売却で決済時に準備すべき必要書類と取得方法

最後にご紹介するのは、不動産売却の決済時に必要になる書類です。
契約締結で見せた書類を、決済時に渡すことになるため、基本的に書類内容は同じになります。
取得方法と併せてご紹介します。

資産税評価証明書

正しくは「固定資産評価証明書」と呼ばれています。
所有権移転登記の際に必要になり、複数の不動産を所有している場合はすべての資産税評価証明書を準備しなければいけません。
取得は都税事務所もしくは県税事務所で可能、必ず有効期間が3か月のものを提出してください。
また土地と建物それぞれ別で取得する必要があります。
ちなみに、決済時の書類は、最初と鍵を引き渡すときのタイミングで提出します。

登記に関する書類

委任状・登記原因証明情報・代理権授与証明書の3つになります。
委任状は司法書士に対するもので、代理権授与証明書は決済当日に立ち会いができない場合に準備します。
そのため、立ち会いが可能であれば不要です。
すべての書類は司法書士が準備してくれますので、売主は署名と実印を押すだけでかまいません。

決済当日の流れについて

必要書類が準備できたら、決済当日に備えましょう。
当日は司法書士が本人確認と書類確認をおこないますので、準備していた書類を提出します。
「写真付き身分証明書」も忘れないように持参してください。
確認が終わると、買主から残金決済がおこなわれます。
住宅ローンを利用する場合はこのときに融資が実おこなされ、固定資産税・修繕積立金なども同タイミングで授受されます。
残金決済が確認できたら、売主は領収書を発行し買主に渡します。
領収書は不動産仲介会社が作成してくれますが、渡す前に必ず自分の目で確認してください。
契約や残金の決済などすべて終わると、鍵・必要書類の引き渡しに入ります。
鍵は合鍵含めてきちんと手渡し、決済手続きが完了すると司法書士や不動産仲介会社へ報酬を支払って終了になります。
必要書類は、決済当日に慌てないためにも早めに準備しておきましょう。
とくに権利書は欠かせない書類ですから、あったと思っての探してもなかったアクシデントやトラブルにならないためにも事前にしっかり備えておくようにしてください。
万が一紛失していた場合でも、代替措置を講じることができるようになります。
途中で必要書類がわからなくなったら不動産会社へ相談してください。

まとめ

不動産売却は、お金を支払えば終了ではありません。
多くの書類が必要になり、売却前・契約締結・決済、それぞれに書類が必要になります。
なかには再発行が難しい書類もありますので、代替措置含め、早めに準備して決済当日に備えましょう。
委任状・登記原因証明情報・代理権授与証明書の3つになります。

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