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不動産売却時の残置物のトラブルと残したまま売却する方法

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不動産売却時の残置物のトラブルと残したまま売却する方法

不動産売却時の残置物のトラブルと残したまま売却する方法

不動産を売却する際、元々住んでいた住宅などを売りに出すと、引き渡しの際に売主の所有する家具や家電をそのまま残しておきたいというケースがあります。
しかし、このような残置物と呼ばれる残された物によって、買主との間にトラブルが起こる可能性があります。
そこで今回は、どのようなトラブルが起こりえるのか、また、残置物を処分できない場合の対処法として、買主と相談や売却ができる方法をご紹介してきます。

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残置物とは

残置物とは

残置物とは、売主の所有する家具や家電などが残されたままになっているものを指します。
基本的に住宅などの建物を売りに出す際、その中に前の所有者の私物が残っていることはあまりよくないこになり、基本的には処分してから次の所有者となる買主に引き渡さないといけません。
買主となる購入者にとくに何もご説明しないまま、売主の私物がそのままになっているとトラブルにつながってしまう可能性があります。
実際にご自身が購入する側の立場だったら、もし引き渡し後に敷地内にまだ前の家主の私物があったら不快に思ってしまいますよね。
売主と買主の間の信頼関係にもつながる重要な点であると言えますので、処分できる場合にはしておくことをおすすめします。

不動産売却時に起こりうる残置物によるトラブル

不動産売却時に起こりうる残置物によるトラブル

先ほどもご紹介しましたが、不動産に残置物を置いたままで引き渡しをおこなった際には買主とトラブルが生じてしまう可能性があるため、十分に注意が必要です。
ここからは、そういった場合に起こりうるトラブルについてご紹介していきます。
まず1つめに起こりうるトラブルとしてご紹介するのが、売主が自身で処分することができない事情がある場合です。
この場合、任意売却で頻繁に見ることが多く、売主が身体などの事情により自力で処分できない場合などが考えられます。
このように、どうしても売主が自分で処理はできないという理由がある場合には、事前に契約を締結する際に買主にご説明をおこない、合意をもらうことが大切です。
事情によっては買主が処分を快諾してくれる場合もあるので、必ず何も言わずにそのまま残しておくのではなく、ご説明をするようにしましょう。
なお、処分をすべて買主に任せる場合には、物件の所有者である売主はその私物の所有権も放棄しなくてはなりませんので、覚えておくようにしましょう。
こういったトラブルのうちの1つのパターンとして、実際に起こった出来事を例に挙げながらわかりやすく解説していきます。
まず、売主が高齢の方で、売却する不動産にある私物や家電など、残置物の処理が自力でできないことを前提に、不動産会社を介して専門の業者に処分の依頼したとします。
買主となる購入希望者が処分する予定のエアコンなどの残置物の一部を引き取りたいと申し出ていると、処分を担当する業者にその旨を伝えました。
依頼された業者は、何を処分して何を引き取るのか見分けがつくよう、あらかじめ仕分けすることを買主に依頼し仕分け通りに処理をおこないましたが、作業を終えると買主が引き取りを希望した物がなくなったケースです。
元々売主の私物であったため処分することを前提に業者に依頼されていた物でしたが、買主が引き取りに来た際に発覚しました。
そのため担当業者に非はなく、買主は自分が引き取るはずの物がなくなっているので、不信に思うでしょう。
このトラブルは稀ではありますが、実際に買主と売主間で残置物のやり取りをおこなう際に、不備がないようお互いに確認したうえで作業することが大切です。
また、事前に買主に引き渡してから、処分するものだけしかない状態で業者に依頼をすればトラブルを免れたことが考えられます。
買主の引き取りの要望が強い場合は、書類を用意したり、譲ることになる品物の写真を撮影しておくなどの配慮をしておくことも効果的と言えます。
言った、聞いていないと押し問答になる前に、きちんと証拠を残すことが大切です。
もしかすると、自身の仕分けが間違った可能性もゼロではありません。
頻繁に起こりうるケースではありませんが、いざという時には覚えておくと良いでしょう。

競売で自宅を売却する場合

次にご紹介するトラブルのケースとして、競売によって売り出した物件に残置物がある場合があります。
競売とは簡単にご説明すると、住宅ローンの支払いが滞ってしまい、債務者が残債を支払うことができない代わりに担保として金融機関が不動産を自動的に売りに出すことを指します。
競売になると所有者に拒否権はなく、住宅ローンの返済ができない場合に必然的に売却されることになります。
競売の場合でも、住宅にある私物や家電の処分は所有者である売主がしなければいけません。
原則、売主が処分することになっているという点に関しては通常の売買取引の場合と変わりはありません。
しかし、競売の場合にはルールに反して、売主が私物の処分を拒否することも多く、買主が購入後に業者などに依頼をして処理するケースが見受けられます。
単に買主が処理して終わり、という単純なものであればわかりやすいのですが、ここで複雑なのが売主が所有権を放棄していないケースです。
売主が住宅とともに私物の所有権を維持し続けている場合には、民事執行法に従った処分方法が必要になります。
こういった所有権がそのままにされた残置物は「執行目的外動産」といい、適切な方法や場所で一定の期間の間保管しておくことが義務付けられています。
ここで問題になるのは、売主の許可なしに買主による勝手な方法で処分をするとトラブルに発展する可能性があることです。
所有者が損害賠償を請求できることになっているため、買主にとって思わぬ出費となってしまうこともあります。
そのため、基本的にはどのような手段で取引をおこなった場合でも、売主と買主がしっかりとコミュニケーションをとってお互いの同意のうえで進めていくことが大切であると言えるでしょう。
これは後々のトラブルにならないよう、しっかり話し合いをおこない、買主が残置物に対して理解と納得ができるまで相談や話し合いを重ねてください。

売却の際に残置物を残す方法

売却の際に残置物を残す方法

残置物についての大まかなご紹介と、トラブルについて触れてきました。
次に不動産を売却する際に残置物を残したままにしておく方法についてご紹介していきます。
不動産の売却にはさまざまな方法があり、今回は仲介を経由して売却する場合のケースについてご紹介しましたが、わざわざ仲介を利用しなくても不動産会社に直接売ることも可能です。
不動産会社の買取を利用して売買をおこなう場合、原則として私物の処理をする必要はありません。
また綺麗に改修などをする必要もありませんので、所有していた状態のまま売買を済ませるとができます。
不動産会社によって対応方法は異なりますが、本来であれば売主がするべき処分を請け負う分、処分にかかる費用は買取費用から差し引いて計算されるケースが多くなります。
差し引かれるのが困るようであれば、自身でできるだけ処分することをおすすめします。

まとめ

所有している不動産に残置物とよばれる私物を残したまま売却する方法についてご紹介しました。
私物をそのままにして不動産の売買をおこなう事情や、売却のケースは売主によって異なってきます。
買主との信頼関係を損なわないためにも、お互い気持ちよく契約を成立できるよう必要なご説明を欠かすことなく、コミュニケーションを取ることを忘れずに不動産売却進めてください。

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