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「負動産」とは?手放したい「負動産」の処分方法や相続放棄について解説

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「負動産」とは?手放したい「負動産」の処分方法や相続放棄について解説

「負動産」とは?手放したい「負動産」の処分方法や相続放棄について解説

所有していても何も利益を生み出さず、ただただ毎年固定資産税を支払うだけのマイナスの資産。
そんな「負動産」はいち早く手放したいですよね。
人口減少による需要の低下、とくに地方の田舎では中々売れない不動産がそのまま放置されて空き家になっている現状も少なくありません。
本記事では、「負動産」を所有している場合の処分方法とそもそも所有しない相続放棄の方法についてご紹介していきます。

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負動産とは?

負動産とは?

負動産とは、活用もされず収益も生み出していないまま、固定資産税や管理費だけがかかっているような不動産のことを指して呼ばれる造語です。
不動産は所有しているだけで、毎年固定資産税の支払い義務が生じます。
くわえて除草などの管理の手間や修繕などの費用も発生します。
活用していなければ持っているだけでコストや手間を生み出してしまう負動産の具体例は、以下のようなものがあります。

負動産の例

別荘やリゾートマンション
バブル時代に購入した別荘やリゾートマンション等は、場所が不便だったり建物の老朽化が進んでいたりして、買い手や借り手が見つからないケースがあります。
需要が少ない場所であれば必然的に資産価値が減少しますし、年数が経過すれば修繕費もかかってきてしまいます。

空室の多いアパートやマンション
土地や建物を購入してアパートやマンション経営を始めた場合、空室が多いと赤字経営になってしまいます。
空室改善が出来なければ利益は生み出しにくいでしょう。

郊外の土地や建物
相続等で田舎の土地や建物を取得した場合、自分が住むわけでもなく、かと言って借り手や買い手が見つかるかといえば難しいケースがあります。
放置されて空き家になっていることもあります。

共有者が多い土地や建物
共有名義の土地や建物を所有している場合は、共有者全員の合意がなければ処分することができません。
話し合いが進まずにそのままになって負動産になるケースもあります。

空き家率の増加と国の対策

人口減少や地方の過疎化により、国内の空き家率は年々増加しています。
総務省統計局が公表している「住宅・土地統計調査」によると、平成30年時点の総住戸における空き家率は13.6%でした。
10軒に1軒以上が空き家であり、今後も空き家率は右肩上がりになると予想されています。
空き家は建物の手入れが行き届いていないこともあるので倒壊の危険や、人が住んでいないことで犯罪に利用される可能性があります。
そのため国は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し対策を実施しました。
これは、自治体が空き家の管理状態を調査し、適切ではないと判断すれば所有者に改善を促すことができる法律です。
改善を勧告されてしまうと、住宅用地特例が受けられず、固定資産税額等が増えてしまいます。
また放置して、所有している土地が雑草だらけでは近隣住民からクレームが入ることもあります。
このような費用や手間がかかる負動産はどのように処分すれば良いのでしょうか。
次に負動産の処分方法についてご説明していきます。

負動産の処分方法

負動産の処分方法

処分方法は大きく3つあります。

売却する

一番手っ取り早い方法は、不動産を売却することです。
処分方法に困っているような土地や不動産でも、買取や売買の仲介を取り扱っている不動産会社はあります。
今まで有効活用できずに固定費だけを支払っている負動産があれば、早めに売却を検討したほうがいいでしょう。
当社でも買取や仲介のご相談を承っております。

空き家バンクを利用する

売却に続いておすすめなのは、空き家バンクを利用することです。
空き家バンクとは、売りたい・貸したい方と買いたい・借りたい方をつなげるサービスで各自治体が運営しています。
主に移住を希望している方が利用するサービスなので、上手く利用することで買い手や借り手を見つけることができるかもしれません。
売却で買い手を探すことと同時進行で、空き家バンクに登録してもいいでしょう。

個人や自治体へ寄附する

手放す方法の3つ目は、個人や自治体へ寄附することです。
活用が難しい負動産であると、譲渡するとしても個人での貰い手は中々現れないかもしれません。
おすすめなのは、隣地の方に相談してみることです。
隣地であれば自分の敷地が地続きで増えることになるので、ほしいといわれる可能性があります。
ただし、不動産の贈与になりますので受け取り側に贈与税が課せられることと、所有権移転登記の費用が発生することには注意が必要です。
個人以外での寄附先では自治体が考えられます。
自治体ごとの条件を満たせば無償で引き取ってもらえることもあります。
しかし、自治体にその不動産の使用目的がなければほとんどの場合寄附は断られます。
利用予定がないのにわざわざ固定資産税の税収を無くす必要がないからです。
くわえて管理費用や手間が増えコストがかかるので、自治体に利用目的がなければ寄附は難しいでしょう。

相続放棄で所有を回避する方法

相続放棄で所有を回避する方法

最後に、有効活用が難しくコストだけがかかる負動産所有を回避する方法として相続放棄をご紹介します。

相続における3つの選択肢

相続が発生した場合、法定相続人は3つの方法から選択ができます。
方法は、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類です。
まず、単純承認はプラスの財産もマイナスの財産もすべてを引き継ぐ方法です。
故人が2000万円の財産と3000万円の負債を抱えていた場合、2000万円の財産を受け取れますが同時に3000万円の負債も返済する義務を負います。
次に、限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
上記の例で例えると、負債が3000万円あった場合でも返済の義務が生じるのはプラスの財産である2000万円までとなります。
最後に、相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産もどちらも引き継がない方法です。
上記の例でいえば、2000万円の財産も3000万円の負債もどちらも放棄する方法になります。

相続放棄はプラスの資産も放棄される

相続放棄の注意点としては、プラスの財産だけを引き継ぐことはできないという点です。
今後の利用価値が見込めない負動産が遺産に含まれている場合、相続放棄をすれば所有を回避ができます。
しかし、同時に他の財産(預貯金など)も放棄することになるので、プラスの財産と比較して放棄をしたほうがいいのかしっかりと検討することは重要でしょう。

相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続きは家庭裁判所でおこないます。
故人が亡くなったことを知った日から3か月以内に手続きをすることで相続放棄ができます。
3か月を過ぎてしまうと、単純承認をしたとみなされて放棄することができなくなりますので注意が必要です。
家庭裁判所に必要な書類を提出し、申し立てが承認されれば相続放棄となります。
必要書類としては、相続放棄申述書、被相続人の戸籍謄本と住民票(または戸籍の附票)、相続放棄する方の戸籍謄本などがあります。
書類のほかに収入印紙や郵便切手の用意も必要になります。

まとめ

維持費がかかるだけの困った負動産を所有している場合、売却を一番初めに検討しましょう。
売却するのであればまずは不動産の価値を査定する必要があります。
当社でも買取や仲介をおこなっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

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