家を購入すると住所変更から始まりさまざまな手続きをしなければなりません。
しかし、手続き関係はタイミングが重要であり、そのタイミングを逃すと諸費用や手間がかかるだけでなく罰金が発生するケースもあるため注意が必要です。
そこで今回は、家を購入した際の住所変更のタイミングや、住宅ローンや登記、車庫証明において変更後の住民票が必要な理由について解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら家を購入し住宅ローンを組む際に必要な住所変更のタイミング
住宅ローンを利用するにあたって、住所を変更する理想のタイミングは、「金銭消費貸借契約」の前です。
その理由は3つあり、注意点とともにご紹介します。
手間やコストが抑えられる
住宅ローンを利用する際は住民票の異動は必須です。
また、将来売却することになった場合、登記事項証明書と印鑑証明書に記載されている所有者が一緒でなければなりません。
もし一致していない場合は住所変更登記をする必要があり、その際は2〜3万円程度の費用がかかります。
そのため、家を購入する際は金銭消費貸借契約の前に異動しておくと良いでしょう。
金銭消費貸借契約の際に必要
金銭消費貸借契約を結ぶ際に、融資を受ける住所の住民票と印鑑証明書が必要となります。
しかし、旧住所での住民票では受理されず、住宅ローンを組むことができないため注意が必要です。
登録免許税の軽減措置が受けられる
登録免許税は条件を満たすことで軽減措置が受けられます。
軽減措置を受ける際は「住宅家屋証明書」が必要です。
しかし、旧住所のまま取得するには手間がかかるため、引渡し前に住民票を異動させておいたほうが良いでしょう。
注意点
住宅ローン契約の際は、金銭消費貸借契約前が理想とお伝えしましたが、入居前に住所の変更をすることは基本的に認められておりません。
なぜなら、法律で「引っ越し日から14日以内に住所変更手続きをしなければならない」と決められているからです。
しかし、住宅ローン契約時に金融機関から住所変更後の住民票を求められるということは誰もが知っているはずです。
そのため柔軟に対応してくれる場合もありますが、自治体によって異なるため一度確認しておくことをおすすめします。
また、「売買契約書」を提出することにより住民票の異動が認められるケースもあるようなので、あわせて確認しておくと良いでしょう。
家を購入した際に住所変更後の登記が必要な理由
住所に変更があった場合は、あわせて登記住所の変更もしておかなければなりません。
住所変更登記をしておかないと、その不動産は贈与や相続をすることはできなくなります。
これを所有権移転登記と言い、所有権を証明するためにも大事な手続きです。
また住宅ローン申請時も住所変更登記が必要となりますが、買主が住所変更登記をおこなうタイミングは、所有権移転登記や住民票の異動後、さらに引っ越して住める状態になってからとなります。
そのため忘れてしまいがちですが、自分で手続きをおこなうこともできるためタイミングを逃さないよう気を付けましょう。
自分で住所変更登記をおこなう方法
実は比較的簡単に、自分で手続きをすることができます。
住所変更登記だけだと専門知識も必要なく、コストを抑えることもできるためおすすめです。
それでは手順をご紹介します。
まずは、法務局のホームページから住所変更登記の申請書をダウンロードします。
登記簿謄本で権利者の住所と現住所が異なることを確認してください。
次に、現住所に至るまでの証明が、住民票の写しや戸籍の附票で必要となるため準備しておきましょう。
そして、収入印紙を白い用紙に貼り付けてください。
印紙代は不動産1件につき1,000円となり、土地と建物では2,000円となるため注意が必要です。
最後に、申請書に必要事項を記入し、申請書類とともに法務局に提出します。
すると後日、登記完了証が発行され手続きは以上となります。
専門家に依頼することもできますが、手数料に1万円程度かかるため、自分で手続きすることをおすすめします。
また、わかりにくい場合は法務局に問い合わせることで相談も可能です。
家を購入した際に車庫証明の住所変更が必要な理由
車庫証明とは「自動車保管場所証明書」と言い、自動車の保管場所があることを証明する書類のことです。
自動車の所有者は保管場所を確保し、車庫証明の申請をすることが法律で決められています。
また、普通車と軽自動車でも申請手続きのタイミングが異なります。
普通自動車の場合
普通自動車の場合は、住所や名義を変更する際に車庫証明が必要です。
そのため、名義変更前に車庫証明の申請手続きを済ませておく必要があります。
また、有効期限は1か月と決められているため、注意しておきましょう。
軽自動車の場合
軽自動車の場合は、申請のタイミングに決まりはないため「軽自動車検査協会」に登録する前後のどちらでも構いません。
また、軽自動車の所有者は車庫証明ではなく「軽自動車の保管場所届出」が必要です。
軽自動車であっても車庫は必要となりますが、保管場所届出が必要かどうかは地域によって異なる場合があります。
届け出が必要かどうかを調べるには、各都道府県の警察署のサイトで確認することができるため、一度目を通しておくことをおすすめします。
車庫証明の住所変更方法と注意事項
引っ越しの際は、自動車購入時と同じように保管場所の管轄である警察署窓口で住所変更の申請手続きをおこないます。
また、住所の変更手続きは変更のあった日から15日以内におこなうことが法律で決められています。
変更していなければ、10万円以下の罰金が科せられることもあるため、引っ越しの際は速やかに手続きをすることを頭に入れておきましょう。
車検証の変更手続き
引っ越しの際は車庫証明だけでなく車検証の住所変更も必要です。
変更手続きは、新住所の管轄である運輸局か自動車検査登録事務所でおこない、軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会でおこないます。
住所変更をしていない場合、自動車税納付通知書は車検証に記載された旧住所に送られるため、納税が遅れる可能性もあります。
また、車検証の住所を変更する時には車庫証明が必要となるため、車庫証明の変更後は速やかに車検証の変更手続きもおこなうと良いでしょう。
車庫証明と同じく15日以内に手続きをすることが法律で決められています。
しかし、車庫証明が交付されるまでに1週間ほどかかることもあるため、早めに行動しておくことをおすすめします。
ナンバープレートの変更手続き
旧住所と管轄が変わる場合は、ナンバープレートを変更する手続きも必要です。
流れとしては、新しい車検証を受け取り自動車税事務所で申告をした後にナンバープレートの手続きに移ります。
運輸支局でナンバープレートを返却し、新しいプレートを購入し取り付けをおこないます。
そして、車検証の内容と自動車の一致が確認されたら手続きは終了です。
また、地域によってナンバープレートの代金は異なりますが、普通車で1,500円程度、希望ナンバーで登録したい場合は4,000円〜5,000円以上かかることもあるようです。
まとめ
家を購入し住宅ローンを組む際、金銭消費貸借契約の前に住所変更をしておくことで、手間や費用を削減できます。
登記の変更も相続や贈与の際に必要となるため忘れず変更しておきましょう。
また、車庫証明や車検証の変更は15日以内という期限があり、変更していないと罰金が科せられることもあるため注意が必要です。
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