マンションを購入する際には必ず火災保険への加入が必要ですが、売却する際には保険の解約手続きをする必要があります。
保険の契約を解除することで得られるメリットも多くありますので、今回はその手続き方法や、契約解除の際に生じる返戻金について、またその前にしておくべき修繕工事について詳しくご紹介していきます。
マンション売却を考えている方にとって非常に大切なポイントとなりますので、確認しておきましょう。
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弊社へのお問い合わせはこちらマンション売却時に必要な火災保険解約の手続き方法
マンション購入の際に必ず加入する火災保険ですが、その物件を売却する際には保険が必要なくなりますので、解約することができます。
火災保険の契約を解除する手順として、まずは加入してる保険代理店に契約解除を希望する旨を電話などで連絡する必要があります。
その際に連絡するのは、必ず加入者本人である必要がありますので、注意が必要です。
その後、保険代理店より手続きのために必要となる書類が届きますので、その解約の書類に必要事項を記入後に郵送すれば、解約が成立となります。
契約の解除が成立した時点で、残っていた期間の分の金額が返戻金として返金されます。
返戻金については、後ほど解説していきます。
手順として複雑な部分はありませんので、解約したい時に代理店に連絡する、という点さえ覚えておけば良いでしょう。
しかし、途中解約ができるのは契約期間の期限より1か月以上猶予がある場合のみとなりますので注意が必要です。
すでに契約の満了日が近づいている場合には、わざわざ解除の申し出をする必要はありません。
また、そのほかにも注意が必要な点として、契約解除を申し出るタイミングです。
引っ越しなどを機にマンションを売りに出した場合、引っ越しが完了したタイミングや、売買の取引が完了したタイミングですぐに解約手続きをするのはお勧めできません。
解約するのにもっとも適している時期は、マンションを完全に買主に引き渡した後になります。
売却前に引っ越していて、もうその物件に住んでいない場合などは、保険自体が不要であると考えてしまうかもしれません。
しかし、その物件の所有権が変わらない場合には、火災に限らず何らかの災害によって修繕が必要な出来事が発生したときに責任を負わなければなりません。
引き渡しが完全に成立する前に保険を解約してしまうと、いざという時に必要となる補償を得られない可能性がありますので、所有権が買主側に移ってから、手続きに進むようにしましょう。
火災保険を解約した場合に発生する返金
契約期間が残っている状態で火災保険を解約する場合、基本的にはすでに支払っている保険金から残りの期間分を返金してもらえます。
返金してもらえる金額は、保険の種類やどれだけの期間残っているのかによって変わってきますが、具体的な金額が知りたい場合の計算方法をご紹介します。
ここで返金される代金のことを返戻金と呼びますが、その計算方法は以下になります。
返戻金=長期一括保険料×未経過料率で求められます。
未経過料率に関しては、契約年数によって長期係数が異なるほか、保険代理店によっても異なるので、実際に計算する際には確認が必要となります。
また、返戻金を受け取るためには何点か必要とされる条件がありますので、そちらも一緒に確認しておきましょう。
返戻金が発生するための条件
まず、先ほどにもご紹介した通り、契約の解除ができるのは元々の契約期間の満了日より1か月以上の猶予がある場合のみになります。
契約を解除する際にすでに残りの期間が1か月を切ってしまっている場合には、解約手続きができず、返戻金を受け取ることもできませんので注意が必要です。
また、返戻金が生じるのは保険料を一括で支払っている場合のみになります。
長期一括契約の場合には、加入時に保険料をすべて支払うことになるため、契約解除をする際にすでに支払った金額から返戻金が生じるという仕組みになっています。
そのため、元々契約している期間が長いほど契約金は高くなりますが、解約時に残りの期間が長ければ当然返戻金の額も大きくなります。
例として、短期で加入している場合にはそもそも返戻金が生じない場合もあり、また長い目で見た場合、長期で加入した方が保険料は安くなりますので、売却を見据えたうえでマンションを購入する場合には、どうすれば得になるのかを考えるのも大切と言えるでしょう。
しかし返戻金を受け取るにあたって、質権設定が金融機関にある場合には、勝手に契約者が解約することはできないため、注意が必要です。
基本的に金融機関による住宅ローンの融資を受ける際にセットで保険金を支払っている場合、金融機関によって質権が設定されている場合があります。
その場合には、まずはその金融機関の質権を抹消する手続きをしてから解約に進む必要がありますので、もし質権がどうなっているのかわからないという場合には、まずは住宅ローンの融資を受けた金融機関に相談してみましょう。
また、返戻金を受けるうえで注意が必要な点としてもう1点忘れてはならないのが、契約者が自ら契約の解除をしない限りは返金は生じないという点です。
マンションの所有権が別の者に移ったからといって自動的に保険の契約が解除されて返戻金が振り込まれる、ということにはなりません。
また、火災保険の場合には加入時に一括で支払うことが多い点から加入していること自体忘れてしまうケースも少なくありません。
知らない間に契約期間を満了していた、ということも起こりかねないので、マンション売却が完了した際には必ず火災保険の契約解除の手続きを忘れずにおこなうようにしましょう。
マンション売却時、火災保険の解約前に可能な修繕について
契約期間が残っている状態で保険の契約を解除する場合、その前に1度、加入している保険を利用して修繕ができないかどうか確認しておくことも大切です。
加入しているプランにもよりますが、火災保険が適用となる範囲は火災に限らず地震や台風などの自然災害による被害も含んでいることが多いです。
火災保険によって補償が有効となる例として、水漏れや浸水などの水害から、落雷による電気の障害やガス漏れによる被害、また風災や雹災、雪災などがあります。
実際に加入しているプランがどのような条件までカバーしているのかを解約前に再確認することで、売却のためにかかる費用を浮かせることにも繋がりますので、重要な点と言えるでしょう。
また、売却をするにあたって、その物件に何か欠陥や修理が必要な箇所が後から見えてくる場合もあります。
買主と物件の状態について交渉をする場合においても、買主にとって修繕が必要であると見なされた場合には、引き渡し後に買主に任せるというよりは、その前に売主ができる限り対処しておく方が無難と言えます。
必要な対処をしないまま引き渡しに進んでしまうと、買主とのトラブルに発展してしまう可能性もあります。
細かいところまで注意を払っておくことで、売買が成立した後に責任を問われるような事態を未然に防ぐことができますので、そういった面でも、引き渡しの前に可能な限り保険を利用して修繕作業にあたっておくことは有意義と言えるでしょう。
まとめ
マンション売却時に火災保険を解約することで、すでに支払っていた保険料が返金されたり、また修繕に従事することで物件をより良い状態で取引できるというメリットが多く発生します。
手順は簡単ですので、マンション売却を考えた際には、自身の加入している保険を今一度確認しておくと良いでしょう。
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