マンションを購入する際、祖父母や両親から援助を受けたいと思っている方もいるのではないでしょうか?
援助を受けられれば、住宅ローンの借り入れ額が減り、毎月の返済負担も少なくて済みますよね。
この記事では、マンション購入時に親からの援助を受ける際の注意点や頼み方、また非課税額について解説します。
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実際に、どれほどの人が親から援助を受け、住宅を購入しているのでしょうか?
ここでは、住宅を購入する際に親から援助を受けた人の割合と、その平均額、また頼み方について解説します。
親から援助を受けた人の割合
国税庁が公表しているデータによると、令和元年に住宅取得等資金の贈与を受けた人の数は48万8千人とのことです。
また、一般社団法人不動産流通経営協会が実施したアンケートでは、以下のような結果が出ています。
●対象地域:首都圏1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)
●対象期間:令和2年4月1日〜令和3年3月31日に住宅の引渡しを受けた1,255世帯
●住宅購入時に親から資金援助を受けた人の割合:(新築)17.3%・(中古) 14.0%
●住宅購入時に祖父母から資金援助を受けた人の割合:(新築)1.9%・(中古) 1.2%
こうして見ると、住宅購入の際に、親や祖父母から援助を受ける方は少なくないとわかります。
資金援助の平均額
不動産流通経営協会が公表している「2021年度 不動産流通に関する消費者動向調査」を見てみましょう。
親から援助を受けた人の平均額は、新築の場合で1,037万円、中古の場合は640万円です。
とはいえ、このアンケートは、首都圏1都3県で住宅購入をした人を対象としているため、物件の価格が高くなりやすいことも関係していると思われます。
援助の額は、親の経済状況によって異なるのが一般的です。
資金援助の頼み方
マンション購入時に、親から援助を受けたいと思っていても、なかなか言い出せない…という方は多いのではないでしょうか?
不動産は大きな買い物であるため、ストレートに「資金援助してほしい」とは言いにくいですよね。
親に援助を頼む際には、マイホームを持つことで得られるメリットをアピールしましょう。
たとえば、親が訪問した際に泊まりやすい、実家から近い距離でお互いが行き来しやすいなどです。
また、お子さんがいる場合には、孫のためにと、親のほうから資金援助を申し出てくれる可能性もあります。
マンション購入時に親から援助を受けるといくらまでが非課税?
マンション購入時に資金援助を受けると、その額に対して贈与税がかかります。
援助してくれたのが、たとえ親や祖父母などの身内であってもです。
とはいえ、いくつかの特例が用意されているため、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。
また、2022年度の税制改正にて、贈与税の非課税措置に変更がありました。
ここでは、親からの援助を受けてマンションを購入する際、いくらまでが非課税になるのか、また制度の内容について解説します。
非課税となる金額
たとえ親からであっても、まとまったお金を受け取った際には贈与税がかかります。
ただし、1年間(1月1日〜12月末まで)の贈与額が、110万円以内であれば非課税となり、贈与税はかかりません。
たとえば、新築の分譲マンションを購入するときに、600万円の援助を受けたとします。
この場合、基礎控除分の110万円を差し引いた「490万円」が課税対象となるわけです。
これを「暦年贈与」といいます。
2022年度に改正された「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」
先ほどご紹介した基礎控除のほかに「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」というものがあります。
「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」とは、父母や祖父母など直系尊属から、住宅取得のために資金援助を受けても、一定額までは非課税になるという制度です。
もともとは2021年12月末までの制度でしたが、2022年度の税制改正により、2023年12月末までに延長されました。
以下のように、非課税枠は、住宅の性能によって異なります。
●省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅:1,000万円
●上記以外の住宅:500万円
暦年贈与と特例措置は併用できる
「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」は、暦年贈与と併用ができます。
たとえば、新築の省エネ耐震住宅を購入して、600万円の援助を受けたとしましょう。
この場合、「600万円(1年間の贈与額)-1,000万円(特例での非課税枠)-110万円(基礎控除額)」となり、納税額はなくなります。
なお、この特例措置を利用するにはいくつかの条件を満たしていなければなりません。
たとえば、以下のような条件が挙げられます。
●贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること。
●家屋の登記簿上の床面積(マンションの場合、専有部分の床面積)が40平米以上240平米以下であることなど。
上記のほかにも、多くの条件が設定されているため、自分が対象になるかどうか、国税庁のホームページにて確認してみてください。
マンション購入時に親から援助を受ける際の注意点
実際に、親や祖父母から資金援助を受けて、マンションを購入した場合、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか?
ここでは、援助を受けてマンション購入をした場合の注意点について解説します。
贈与税がゼロでも確定申告をすること
一般的に、1年間の贈与総額が110万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
しかし、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」を利用して、贈与税がゼロになった際には、確定申告をする必要があります。
なぜなら、確定申告をしないと、「特例を利用したことで贈与税がゼロになった」ということが、税務署側に伝わらないためです。
贈与税がゼロだからといって確定申告をせずにいると、贈与税の通知が届いたり、ペナルティが課される可能性があります。
贈与税がゼロであっても、特例を利用した場合には、必ず確定申告をおこないましょう。
資金援助を受ける場合には契約書を作成する
親や祖父母など、たとえ身内からの援助であっても、贈与契約書を作成する必要があります。
この契約書は、税務署の調査が入った際に、どれほどの資金援助を受けたかを証明するために必要です。
また、とくに注意したいのが、何年にも渡って贈与を受ける場合です。
この場合は、贈与を受ける度に契約書を作成しておく必要があります。
でないと、税務署に「まとまった金額を受け取った」とみなされ、多額の贈与税が課されてしまうかもしれません。
こうしたリスクを避けるためにも、贈与を受ける際には、必ず契約書を作成しましょう。
なお、契約書には、贈与した人と受け取った人、双方の署名と捺印が必要です。
相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できない
相続時精算課税制度とは、60歳以上の両親または祖父母から、贈与を受けた際に、最大2,500万円まで非課税になる制度です。
この制度は、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」と併用ができますが、暦年贈与とは併用ができません。
そのため、贈与時にどちらかを選択しなければならないのです。
もしも相続時精算課税制度を選んだ場合には、以後、暦年課税の基礎控除110万円は利用できません。
また、相続時精算課税は、贈与者が亡くなったときに、相続税で精算する制度です。
そのため、実質的には免税されるわけではないと理解しておきましょう。
まとめ
マンション購入時に、親から援助を受ける際の注意点や頼み方、非課税額について解説しました。
親や祖父母から資金援助を受けても、年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
また、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」の利用は、2023年12月末までに延長されました。
暦年贈与との併用も可能なため、制度や特例をうまく活用して、節税につなげましょう。
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